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ハルピンの花嫁

国際結婚

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結婚誓約書
 男性氏名           (以下、甲という)と女性氏名           (以下、
 乙という)の結婚にあたり、甲と乙と仲介者である国際結婚ハルピンの花嫁(以下、丙という)
 三者は書面に定める事項を誓約する。尚、誓約書は
が保管、管理する。

 1条.この誓約書のサインをもって、甲と乙は正式に結婚したものとする。

 2条.甲は日本に帰国後直ちに婚姻届を提出し、日本での婚姻を成立させる。
   証として乙の名前が記載された戸籍謄本のコピーを丙に提出する。


 3条.甲は速やかに、乙の在留資格申請を行う。証として申請受理票のコピーを丙に提出する。

 4条.甲は乙の在留資格が交付されしだい、丙に在留資格認定書を送付する。

 5条.丙は在留資格認定書が届きしだい、乙が日本に行くための手続を行う。

 6条.甲の一方的な理由で来日までに婚姻を破棄する場合は、甲は乙に結納金、結婚指輪代金他の返済
   を求めない他、違約金として8万人民元を支払う。尚、丙は乙に別の男性を紹介する。

     違約金の為替レートは1元=15円とする。

 7条.乙の一方的な理由で来日までに婚姻を破棄する場合は、乙は甲に結納金、結婚指輪代金他を返済
   するとともに、違約金として5万人民元を支払う。
   万一、乙が違約金を支払わない場合、丙は甲に無償で女性を紹介する。


 8条.万一入国管理局の審査により甲、乙の在留資格が認可されない場合は、甲、乙、丙ともに責務は
   無く、お互いに金銭等の要求をしないこと。また甲と乙の協議によって婚姻関係を検討する。


 9条.婚姻後の乙の中国での生活費、日本語学校通学費等に関しては甲と乙によって協議するが、
   甲の意向を尊重すること。また甲は乙が来日する飛行機代は、保証人の規定によって負担する。

 10条.乙の結婚目的は家庭生活の営みであり、甲と同居し、夫婦生活(性生活)を円滑に行うこと。
    主婦業以外の仕事を行う場合は、甲の承諾を得て、甲の許可のない仕事、金銭目的業務は一切
    行わない。また、乙は甲の許可なくして外泊しない。

 11条.甲は乙の安全を保証し、暴言、屈辱、暴力的行為を一切行わない。

 12条.乙の一方的な理由で来日後、半年以内に失踪した場合。丙は甲に無償で女性を紹介する。

  13条.書面に記していない事項が発生した場合は、甲、乙、丙の三者で協議する。

  14条.万一、裁判にて協議が必要な場合は、丙の国際弁護士に依頼し、大阪地方裁判所
    
及びハルピン市道外区裁判所にて協議する。

誓約日 西暦     年   月   日

氏名                直筆サイン          

住所 〒                             

氏名                直筆サイン          

住所 〒                             

氏名 国際結婚 ハルピンの花嫁     直筆サイン          

住所                               


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