男性氏名 (以下、甲という)と女性氏名 (以下、
乙という)の結婚にあたり、甲と乙と仲介者である国際結婚ハルピンの花嫁(以下、丙という)の
三者は書面に定める事項を誓約する。尚、誓約書は丙が保管、管理する。
1条.この誓約書のサインをもって、甲と乙は正式に結婚したものとする。
2条.甲は日本に帰国後直ちに婚姻届を提出し、日本での婚姻を成立させる。
証として乙の名前が記載された戸籍謄本のコピーを丙に提出する。
3条.甲は速やかに、乙の在留資格申請を行う。証として申請受理票のコピーを丙に提出する。
4条.甲は乙の在留資格が交付されしだい、丙に在留資格認定書を送付する。
5条.丙は在留資格認定書が届きしだい、乙が日本に行くための手続を行う。
6条.甲の一方的な理由で来日までに婚姻を破棄する場合は、甲は乙に結納金、結婚指輪代金他の返済
を求めない他、違約金として8万人民元を支払う。尚、丙は乙に別の男性を紹介する。
違約金の為替レートは1元=15円とする。
7条.乙の一方的な理由で来日までに婚姻を破棄する場合は、乙は甲に結納金、結婚指輪代金他を返済
するとともに、違約金として5万人民元を支払う。
万一、乙が違約金を支払わない場合、丙は甲に無償で女性を紹介する。
8条.万一入国管理局の審査により甲、乙の在留資格が認可されない場合は、甲、乙、丙ともに責務は
無く、お互いに金銭等の要求をしないこと。また甲と乙の協議によって婚姻関係を検討する。
9条.婚姻後の乙の中国での生活費、日本語学校通学費等に関しては甲と乙によって協議するが、
甲の意向を尊重すること。また甲は乙が来日する飛行機代は、保証人の規定によって負担する。
10条.乙の結婚目的は家庭生活の営みであり、甲と同居し、夫婦生活(性生活)を円滑に行うこと。
主婦業以外の仕事を行う場合は、甲の承諾を得て、甲の許可のない仕事、金銭目的業務は一切
行わない。また、乙は甲の許可なくして外泊しない。
11条.甲は乙の安全を保証し、暴言、屈辱、暴力的行為を一切行わない。
12条.乙の一方的な理由で来日後、半年以内に失踪した場合。丙は甲に無償で女性を紹介する。
13条.書面に記していない事項が発生した場合は、甲、乙、丙の三者で協議する。
14条.万一、裁判にて協議が必要な場合は、丙の国際弁護士に依頼し、大阪地方裁判所
及びハルピン市道外区裁判所にて協議する。
誓約日 西暦 年 月 日
甲
氏名 直筆サイン
住所 〒
乙
氏名 直筆サイン
住所 〒
丙
氏名 国際結婚 ハルピンの花嫁 直筆サイン
住所
|