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国際結婚

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婚約誓約書
 男性氏名           (以下、甲という)と女性氏名           (以下、
 乙という)の婚約にあたり、甲と乙と仲介者である国際結婚ハルピンの花嫁(以下、丙という)
 三者は書面に定める事項を誓約する。尚、誓約書は
が保管、管理する。

 1条.この誓約書のサインをもって、甲と乙は正式に婚約したものとする。

 2条.甲は誓約書の日付から、  ヶ月以内に中国に渡航し乙と結婚する。

 3条.甲はやむをえない理由で渡航を延期する場合は、事前に丙に届けでる。

 4条.乙は誓約書の日付以降、2条に定める期間、他の男性とのお見合い、恋愛、結婚はできない。

 5条.同じく甲も2条に定める期間、他の女性とのお見合い、恋愛、結婚はできない。

 6条.甲が上記の誓約に違反し婚姻しない場合は、甲は乙に違約金5万人民元を支払う。
   その場合、丙は乙に男性を紹介する。

 7条.乙が上記の誓約に違反し婚姻しない場合は、乙は甲に違約金5万人民元を支払う。
   万一、乙が違約金を支払わない場合、丙は甲に無償で女性を紹介する。

 8条.尚、甲と乙が丙を介在せずに婚姻した場合は、甲と乙は違約金各5万人民元の計10万人民元を
   丙に支払う。乙が支払えない場合、甲が乙の違約金を負担する。

 9条.違約金の支払い期日は丙が定め、振込みに要した費用は、甲と乙が負担する。
   違約金のレートは、1元=15円で換算する。

10条.丙は甲と乙が婚約期間に円滑な交際ができるように配慮するが、甲と乙の個人的な紛争にて
    婚約が破棄に場合、丙はその責任を負わない。

11条.書面に記していない事項が発生した場合は、甲、乙、丙の三者で協議する。

12条.万一、裁判にて協議が必要な場合は、丙の国際弁護士に依頼し、大阪地方裁判所
    及びハルピン市道外区裁判所にて協議する。

誓約日 西暦     年   月   日

氏名                直筆サイン          

住所 〒                             

氏名                直筆サイン          

住所 〒                             

氏名 国際結婚 ハルピンの花嫁     直筆サイン          

住所                               


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