男性氏名 (以下、甲という)と女性氏名 (以下、
乙という)の婚約にあたり、甲と乙と仲介者である国際結婚ハルピンの花嫁(以下、丙という)の
三者は書面に定める事項を誓約する。尚、誓約書は丙が保管、管理する。
1条.この誓約書のサインをもって、甲と乙は正式に婚約したものとする。
2条.甲は誓約書の日付から、 ヶ月以内に中国に渡航し乙と結婚する。
3条.甲はやむをえない理由で渡航を延期する場合は、事前に丙に届けでる。
4条.乙は誓約書の日付以降、2条に定める期間、他の男性とのお見合い、恋愛、結婚はできない。
5条.同じく甲も2条に定める期間、他の女性とのお見合い、恋愛、結婚はできない。
6条.甲が上記の誓約に違反し婚姻しない場合は、甲は乙に違約金5万人民元を支払う。
その場合、丙は乙に男性を紹介する。
7条.乙が上記の誓約に違反し婚姻しない場合は、乙は甲に違約金5万人民元を支払う。
万一、乙が違約金を支払わない場合、丙は甲に無償で女性を紹介する。
8条.尚、甲と乙が丙を介在せずに婚姻した場合は、甲と乙は違約金各5万人民元の計10万人民元を
丙に支払う。乙が支払えない場合、甲が乙の違約金を負担する。
9条.違約金の支払い期日は丙が定め、振込みに要した費用は、甲と乙が負担する。
違約金のレートは、1元=15円で換算する。
10条.丙は甲と乙が婚約期間に円滑な交際ができるように配慮するが、甲と乙の個人的な紛争にて
婚約が破棄に場合、丙はその責任を負わない。
11条.書面に記していない事項が発生した場合は、甲、乙、丙の三者で協議する。
12条.万一、裁判にて協議が必要な場合は、丙の国際弁護士に依頼し、大阪地方裁判所
及びハルピン市道外区裁判所にて協議する。
誓約日 西暦 年 月 日
甲
氏名 直筆サイン
住所 〒
乙
氏名 直筆サイン
住所 〒
丙
氏名 国際結婚 ハルピンの花嫁 直筆サイン
住所
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